減損会計は、固定資産の帳簿価額が回収可能額を下回った場合に、帳簿価額を回収可能額まで、切下げる会計処理です。
しかし、固定資産の回収可能額が帳簿価額を下回った場合に、直ちに減損処理を行う訳ではありません。
いわば、その前段階の判断が必要になります。
それが「減損の兆候」です。
減損の兆候があって、はじめて減損損失の認識の判定を行うことになります。
簿記論の出題としては、減損の兆候を問う出題は、やや考えにくいです。
減損の兆候としては次のようなものがあげられます。
(1)営業活動から生ずる損益やキャッシュ・フローが継続してマイナス(の見込み)の場合
(2)使用範囲や方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じた(その見込み)の場合
(3)経営環境の著しい悪化(の見込み)の場合
(4)市場価格が著しく下落した場合
しかし、固定資産の回収可能額が帳簿価額を下回った場合に、直ちに減損処理を行う訳ではありません。
いわば、その前段階の判断が必要になります。
それが「減損の兆候」です。
減損の兆候があって、はじめて減損損失の認識の判定を行うことになります。
簿記論の出題としては、減損の兆候を問う出題は、やや考えにくいです。
減損の兆候としては次のようなものがあげられます。
(1)営業活動から生ずる損益やキャッシュ・フローが継続してマイナス(の見込み)の場合
(2)使用範囲や方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じた(その見込み)の場合
(3)経営環境の著しい悪化(の見込み)の場合
(4)市場価格が著しく下落した場合

