【質問】
価値増加部分と耐用年数の延長部分の大きい方を資本的支出とするのは何故ですか?
【回答】
これは税法の取扱いになります。
あえていうなら税法にそのような規定があるからということになると思います。
ですので極めて重要ということではありませんが、第3問対策としておさえておくとよいのではないでしょうか。

以下、補足です。

所有する固定資産について、改修を行った場合、一つの支出に資本的支出と修繕費とが混在している場合があります。
このような場合は、理論的には、原状回復の支出を修繕費とし、価値を高め、また、使用期間を延長させる支出は、資本的支出とすべきです。
しかしある支出のうちに原状回復のための支出がいくら含まれているのかを判別するのは困難です。
そこで、税法に、価値増加額と耐用年数延長額のいずれか大きい金額を資本的支出とする規定が設けられています。
なお、価値増加額は、出題で指示されるでしょう。

しかし、ある支出があって、価値がいくら上がったのか、また、耐用年数がどれだけのびたかも、簡単には、わかりません。
実際には、金額に応じたより細かい税法の規定等で対処しているというのが、実務の実際といってよいでしょう。
ですので、それほど気にかける必要はないのではないかと思います。

ちなみに、耐用年数の延長をもたらす場合には、まず、価値はあがっているでしょう。
しかし、価値があがったといっても耐用年数がのびるとは限りません。
機能や見た目だけががよくなるだけということもあるでしょう。