「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」
企業会計原則 一般原則二「正規の簿記の原則」です。

正規の簿記の原則は、基本的には、正確な会計帳簿の作成を要求する記録に関する原則といってよいでしょう。
正確な会計帳簿の作成が企業会計上、要請されるのは、適正な財務諸表を作成し、これを利害関係者に開示するためです。
会計帳簿作成の延長には、財務諸表の作成が存在しているのです。
正規の簿記の原則は、誘導法による財務諸表の作成も要請していると考えるべきでしょう。

ここに誘導法とは、帳簿記録に基づいた財務諸表の作成方法を意味しています。
帳簿記録に基づかないで財務諸表(この場合は、貸借対照表のみです)を作成する方法は、財産目録法とよばれます。

なお、正規の簿記の要件としては、網羅性、立証性(検証可能性・証憑準拠性)、秩序性の三要件が必要であるといわれます。


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