退職給付会計の制度が導入されてから早いものでもう……何年だ?(←わからないのね)。
もう何年かたちますので、会計基準変更時差異が当期に生ずるという出題は考えにくいでしょう。
ただ、まだ、未認識の会計基準変更時差異が残っているという出題は充分考えられます。
他の差異等との取扱いの違いを考えておきましょう。
明確な違いは、次の2点です。
(1)定額法しか認められない点
(2)15年以内の償却を要する点
未認識「数理計算上の差異」と「過去勤務費用」については、定率法による償却も認められます。
これに対して、会計基準変更時差異は、定額法しか認められていません。
したがって、償却方法の指示がない場合には、定額法による償却を行う必要があります。
また、未認識「数理計算上の差異」と「過去勤務費用」については、平均残存勤務期間内の償却が求められますが、どの企業にも共通の「何年」という年数はありません。
会計基準変更時差異のみが具体的な「15年」という年数があります。
会計基準変更時差異は、出題時には、発生が一回で、償却時に、費用が出るというパターンになるでしょう。
数理計算上の差異などと比べるとかなり単純ですので、きっちり合わせられるところだと思います。
やや細かい条件の違いではありますが、おさえておかれるとよろしいのではないでしょうか。
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<テキスト記事一覧>
・退職給付引当金の概要
・退職給付制度の仕組み
・退職給付会計の一連の会計処理
・退職給付引当金の計算
・退職給付費用の計算
・過去勤務費用
・数理計算上の差異
・会計基準変更時差異
<軽めの記事一覧>
・未認識数理計算上の差異の償却開始年
・未認識過去勤務費用の月割計算
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧へ
もう何年かたちますので、会計基準変更時差異が当期に生ずるという出題は考えにくいでしょう。
ただ、まだ、未認識の会計基準変更時差異が残っているという出題は充分考えられます。
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明確な違いは、次の2点です。
(1)定額法しか認められない点
(2)15年以内の償却を要する点
未認識「数理計算上の差異」と「過去勤務費用」については、定率法による償却も認められます。
これに対して、会計基準変更時差異は、定額法しか認められていません。
したがって、償却方法の指示がない場合には、定額法による償却を行う必要があります。
また、未認識「数理計算上の差異」と「過去勤務費用」については、平均残存勤務期間内の償却が求められますが、どの企業にも共通の「何年」という年数はありません。
会計基準変更時差異のみが具体的な「15年」という年数があります。
会計基準変更時差異は、出題時には、発生が一回で、償却時に、費用が出るというパターンになるでしょう。
数理計算上の差異などと比べるとかなり単純ですので、きっちり合わせられるところだと思います。
やや細かい条件の違いではありますが、おさえておかれるとよろしいのではないでしょうか。
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・未認識過去勤務費用の月割計算
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会計基準変更時差異の償却条件も微妙に
他の2つの未認識差異を異なりますが
理由を教えてください。
(1)定額法しか認められない点
(2)15年以内の償却を要する点
指導よろしくお願い致します