退職給付引当金で面倒だなあと思うのが、数理計算上の差異ではないでしょうか。
資料次第ということもありますが。

未認識項目は、3つ。
会計基準変更時差異、数理計算上の差異、過去勤務費用です。
このうち「翌期」からの償却が認められているのは、数理計算上の差異のみです。
数理計算上の差異以外は、指示がなくても発生年からの償却になります。

実務的には、このバターン(翌年から)が多いと思いますので、第3問での出題時には、ありがちだと思います。
前期の資料から数理計算上の差異を算出する場合は、資料が複雑になりますが、想定しておくべきでしょう。

でも、先入観を持ってはいけませんので、退職給付引当金の本格的出題時には、償却開始年(発生年か、その翌年か)にはくれぐれも注意しましょう。


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