【対象=1級以上(簿記論以外)】

(問題)
(1)最終仕入原価法は、先入先出法、後入先出法、各種の平均法などと同等に、取得原価基準に属する方法といって差し支えない。

(2)減価償却は、固定資産の貸借対照表価額決定の問題であると同時に損益計算の問題である。すなわち減価償却は、減価償却累計額の繰入れを通じて貸借対照表価額に関係するとともに、減価償却費の計上を通じて損益計算に関係するのである。

(3)天災等により固定資産または企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失が、特に法定をもって認められた場合に、経過的に貸借対照表の資産の部に記載して繰延経理することができるのは、その期の純利益または繰越利益剰余金から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であるときである。

(解答)
(1)×
(2)○
(3)○


(解説)
(1)最終仕入原価法は、期末棚卸資産のすべてを最終の仕入原価をもって計算する方法であり、純然たる取得原価基準に属する方法とはいえません。
「連続意見書 第一 二 5」参照

(2)「連続意見書 第三 第二 二」参照

(3)「企業会計原則 注解15」参照