(問題)
次の租税のうち、固定資産の付随費用として取得原価に算入されることがない租税はいずれですか。
(解答)
次の租税のうち、固定資産の付随費用として取得原価に算入されることがない租税はいずれですか。
(1)不動産取得税
(2)固定資産税
(3)登録免許税
(解答)
解答は下です。
(解説)
不動産の取得に伴う不動産取得税及び登録免許税は、原則として、固定資産の取得原価に算入されますが、固定資産税は、取得原価に算入されません。
固定資産税は、その年1月1日の所有者に対して課される租税です。
つまりは、保有に対して課されますので、固定資産の取得原価に算入されません。
(解答)
(2)
(関連記事)
・税理士試験 簿記論 細目問題23(有形固定資産の取得原価)
(解説)
不動産の取得に伴う不動産取得税及び登録免許税は、原則として、固定資産の取得原価に算入されますが、固定資産税は、取得原価に算入されません。
固定資産税は、その年1月1日の所有者に対して課される租税です。
つまりは、保有に対して課されますので、固定資産の取得原価に算入されません。
(解答)
(2)
(関連記事)
・税理士試験 簿記論 細目問題23(有形固定資産の取得原価)
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。