(問題)その他有価証券について、部分純資産直入法を採用する場合に税効果会計の適用がないのは、次のいずれですか。

(1)時価が原価(帳簿価額)よりも大きい場合

(2)時価が原価(帳簿価額)の1割下落している場合

(3)時価が原価(帳簿価額)の6割下落し、回復する見込みが不明の場合


(解答)
解答は下です。


(解説)
部分純資産直入法は、時価が原価より大きい場合には、その差額を純資産(その他有価証券評価差額金)とし、逆に時価が原価よりも小さい場合には、その差額を評価損益(投資有価証券評価損益)とする方法です。

いずれの場合にも税効果会計の適用がありますが、いわゆる減損処理(旧強制評価減)の適用があった場合には、税効果会計の適用はありません。


(解答)
(3)


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