利益処分項目には、社外流出項目と内部留保項目とがあります。
社外流出項目と内部留保項目との違いは、純財産が減少するか否かにあります。
具体的な取扱いの違いとしてあらわれるのは、社外留保項目については、利益準備金の積立て(10分の1)が強制される点です。
(社外流出・配当の例)
(借)未処分利益××× (貸)未払配当金×××
社外流出の典型は、配当です。
借方の未処分利益は、資本項目です。
この資本項目が減って、未払配当金という負債項目が増えています。
(内部留保・利益準備金の積立て)
(借)未処分利益××× (貸)利益準備金×××
未処分利益、利益準備金の積立て共に、資本項目ですから、資本項目間の移動に過ぎないことがわかると思います。
内部留保は、資本項目間の振替取引といってよいでしょう。
(関連記事)
・利益処分の意味
社外流出項目と内部留保項目との違いは、純財産が減少するか否かにあります。
具体的な取扱いの違いとしてあらわれるのは、社外留保項目については、利益準備金の積立て(10分の1)が強制される点です。
(社外流出・配当の例)
(借)未処分利益××× (貸)未払配当金×××
社外流出の典型は、配当です。
借方の未処分利益は、資本項目です。
この資本項目が減って、未払配当金という負債項目が増えています。
(内部留保・利益準備金の積立て)
(借)未処分利益××× (貸)利益準備金×××
未処分利益、利益準備金の積立て共に、資本項目ですから、資本項目間の移動に過ぎないことがわかると思います。
内部留保は、資本項目間の振替取引といってよいでしょう。
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