(問題)次の項目のうち純資産の部に記載されないものは、いずれですか。
(解答)
(1)申込期日までの新株式申込証拠金
(2)申込期日経過後の新株式申込証拠金
(3)払込期日経過後の新株式申込証拠金
(解答)
解答は下です。
(解説)
申込期日経過後の新株式申込証拠金は、純資産の部に記載されます(資本金の下)。
払込期日経過後の新株式申込証拠金は、純資産の部に記載されます(資本金等)。
純資産の部に記載されないのは、申込期日までの新株式申込証拠金で、単なる預り金として、負債の部に記載されます。
(1)申込期日までの新株式申込証拠金……………負債の部
(2)申込期日経過後の新株式申込証拠金…………純資産の部
(3)払込期日経過後の新株式申込証拠金…………純資産の部
(解答)
(1)
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(解説)
申込期日経過後の新株式申込証拠金は、純資産の部に記載されます(資本金の下)。
払込期日経過後の新株式申込証拠金は、純資産の部に記載されます(資本金等)。
純資産の部に記載されないのは、申込期日までの新株式申込証拠金で、単なる預り金として、負債の部に記載されます。
(1)申込期日までの新株式申込証拠金……………負債の部
(2)申込期日経過後の新株式申込証拠金…………純資産の部
(3)払込期日経過後の新株式申込証拠金…………純資産の部
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