【対象=1級以上】

(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。

(1)委託販売、試用販売、割賦販売の特殊商品販売における収益の認識について、出荷基準としての販売基準が原則的に適用されるのは、割賦販売の場合である。

(2)ファイナンス・リース取引の借手側の会計処理は、通常の購入取引に係る方法に準じて行うことが原則であるが、リース契約上の条件によっては通常の賃貸借取引に係る方法によることも認められる。しかし、いずれの方法によっても貸借対照表の合計は変らない。

(3)ヘッジ会計を行わないデリバティブ取引により生ずる正味の債権および債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当該取引の終了まで繰延べなければならない。

(解答)
(1)○
(2)×
(3)×


(解説)
(1)委託販売は、「受託者販売日基準」、試用販売は、「買取意思表示基準」が原則的収益の認識基準です。

(2)リース資産およびリース債務などを貸借対照表に計上するか否かで、貸借対照表の合計額は異なることになります。
「リース取引に係る会計基準 三」参照

(3)デリバティブ取引に係る評価差額は、ヘッジ会計を行わない場合は、当期の損益とされます。
「金融商品に係る会計基準 第三 四」参照