割賦販売を行う場合において、割賦代金が回収不能となった場合の取扱いについてみておこう。
まずは、未実現利益整理法である。
未実現利益整理法は、期中は販売基準と同様の処理を行い、期末に回収基準と同様の利益に調整する方法であった。
したがって、割賦売掛金が回収不能になった場合において、その割賦売掛金に対して繰延売上利益が計上されている場合には、その精算を行う必要がある。

(1)前期以前引渡分の貸倒れ
前期以前引渡分の貸倒の場合は、前期以前に繰延べた繰延売上利益のうち、貸し倒れた繰延売上利益のうち、貸し倒れた割賦代金に対応する利益を精算する。

(借)繰延売上利益××× (貸)割賦売掛金×××
   戻り商品  ×××
   戻り商品損失×××

※繰延売上利益の精算→ 割賦売掛金×割賦利益率
※戻り商品→評価額

(2)当期引渡分の貸倒
当期引渡分の貸倒れの場合は、繰延売上利益の精算は必要ない。

(借)戻り商品  ××× (貸)割賦売掛金×××
   戻り商品損失×××

(3)決算時の処理
決算において、戻り商品の評価額を、仕入勘定に振替える処理を行う。

(借)仕  入100 (貸)戻り商品100

※期末に戻り商品が残存している場合には、次の仕訳を行う。
(借)繰越商品××× (貸)仕  入×××


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