【対象=簿記論】

(問題)
次の項目のうち取得等をした固定資産の取得価額に算入すべき項目には、解答欄に○印を付し、固定資産の取得原価に算入することが適切ではなく、費用処理すべき項目には、×印を付しなさい。

(項目)
(1)土地の購入代価
(2)土地の購入に伴い不動産売買仲介業者に支払った支払手数料
(3)建物を自家建設した場合の製造原価
(4)営業所用土地付建物の購入契約書に添付した印紙の購入代金
(5)購入した備品の当社への運搬費用
(6)当社工場で新規に購入した機械の設置費用
(7)当社工場の生産ラインの変更による機械の移設費用
(8)購入した機械装置を事業の用に供するための試運転費
(9)購入した営業所用建物の取得に係る登録免許税
(10)購入した営業所用建物の取得に係る不動産取得税

(11)購入した営業所用建物に係る固定資産税及び都市計画税
(12)当初から建物を取壊して土地を利用する目的で購入した場合の建物の帳簿価額
(13)当初から建物を取壊して土地を利用する目的で購入した場合の建物の取壊費用
(14)購入した建物の落成式にかかる費用
(15)固定資産の取得にあたって予定されている日照権補償の費用
(16)建物に新たに避難階段を取り付けるための費用
(17)土地の地盤沈下を回復するための費用
(18)営業所を展示場として利用するための模様替のための費用
(19)取替部品の品質の改良等のための費用
(20)建物の塗装代金(塗装がはがれたための原状回復費用)

(解答)
(1)土地の購入代価………○
(2)土地の購入に伴い不動産売買仲介業者に支払った支払手数料………○
(3)建物を自家建設した場合の製造原価………○
(4)営業所用土地付建物の購入契約書に添付した印紙の購入代金………○
(5)購入した備品の当社への運搬費用………○
(6)当社工場で新規に購入した機械の設置費用………○
(7)当社工場の生産ラインの変更による機械の移設費用………×
(8)購入した機械装置を事業の用に供するための試運転費………○
(9)購入した営業所用建物の取得に係る登録免許税………○
(10)購入した営業所用建物の取得に係る不動産取得税………○

(11)購入した営業所用建物に係る固定資産税及び都市計画税………×
(12)当初から建物を取壊して土地を利用する目的で購入した場合の建物の帳簿価額………○
(13)当初から建物を取壊して土地を利用する目的で購入した場合の建物の取壊費用………○
(14)購入した建物の落成式にかかる費用………×
(15)固定資産の取得にあたって予定されている日照権補償の費用………○
(16)建物に新たに避難階段を取り付けるための費用………○
(17)土地の地盤沈下を回復するための費用………×
(18)営業所を展示場として利用するための模様替のための費用………○
(19)取替部品の品質の改良等のための費用………○
(20)建物の塗装代金(塗装がはがれたための原状回復費用)………×

(解説)
第3問を意識した出題です。
項目を覚えるというよりも、基本的な考え方で対処できるか否かを軸に考えたいところでしょう。

(7)単なる機械等の移設費用は取得原価に算入しません。
ただし、取得時の設置費用は、取得原価に算入します。

(11)固定資産税及び都市計画税は、取得原価に算入されません。
なお、購入先の固定資産税等を取得時に負担すべきこととした場合には、固定資産の購入代金の修正と考えるべきでしょう(取得原価に算入する)。

(14)落成式等に係る費用は、一般に取得原価に算入しません。

(17)土地の地盤沈下を回復するための費用は、原状回復費用であり、費用処理されます。

(20)塗装費用等については、原状回復費用は費用処理されます。