【対象=簿記論】

(問題)
下記の1.から9.に掲げる項目を、次のAからDに区分し、解答欄に符合で示しなさい。
A 「研究開発費等に係る会計基準」における研究開発費(以下「研究開発費」という。)
B 研究開発費には該当しないが当期の費用として処理する項目
C 研究開発費には該当せず、商法上の繰延資産(研究費及び開発費)に該当する項目
D 無形固定資産として計上し、決算において償却する項目

(項目)
1.当期において新市場開拓のために特別に支出した金額
2.当期において新製品開発のために特別に支出した金額
3.当期において新資源の開発のために特別に支出した金額
4.当期において研究開発目的専用で使用する機械(研究開発終了後に他の用途に転用することはできない機械である)を購入するために支出した金額
5.市場販売目的のソフトウェア製作費のうち最初に製品化された製品マスターの製作費
6.市場販売目的のソフトウェア製作費のうち研究開発の終了時以後に発生する製品マスターの著しい改良に要した費用
7.購入した自社利用目的のソフトウェアを利用するために旧システムのデータをコンバートするための費用及びソフトウェア操作のトレーニング費用
8.市場販売目的のソフトウェア製作費のうち研究開発の終了時以後に発生するソフトウェアの操作性向上のための費用
9.購入した市場販売目的のソフトウェアについて機能の改良・強化を行なうため主要なプログラムの過半を再製作した場合の再製作費用

(解答欄)
A 研究開発費に該当する項目………………………………………(         )
B 研究開発費には該当しないが当期の費用として処理する項目…(         )
C 研究開発費には該当せず、商法上の繰延資産に該当する項目…(         )
D 無形固定資産として計上し、決算において償却する項目…………(         )

(解答)
A 研究開発費に該当する項目………………………………………(2、4、5、6、9
B 研究開発費には該当しないが当期の費用として処理する項目…(7        
C 研究開発費には該当せず、商法上の繰延資産に該当する項目…(1、3      
D 無形固定資産として計上し、決算において償却する項目…………(8        

(解説)
商法上の繰延資産と研究開発費の関係及びソフトウェアの細かい部分のチェックに利用してください。

ソフトウェア製作費については、最初に製品化された製品マスターの製作費は、研究開発費とされ、その後の製作費(改良等の費用)が無形固定資産とされます。
ただし、その後の改良が著しい改良に該当する場合に、研究開発費に該当し(費用処理)、また、単なる機能維持の費用(バグとり等)は、一般的な費用(修繕費)とされます。
自社利用目的のソフトウェアについては、自社で当該ソフトウェアを利用できる状態にするまでの費用(設定作業や自社仕様への変更費用)は取得原価に含まれますが、ソフトウェアのトレーニング費用やデーターの移行費用(データーコンバート費用)は、取得原価に含まれません。

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