【自己株式の移転】

A + B → A……このケースで、Aが所有するA株

合併会社は、合併に際して行う新株の発行に代えて、合併会社が保有している自己株式を被合併会社の株主に交付(移転)することができます。

代用自己株式の帳簿価額と被合併会社の純資産額のうち代用自己株式対応部分との差額は、自己株式処分差益(差損)として処理することになる。
代用自己株式に対応する被合併会社の純資産を対価として、代用自己株式を処分したと考えることになろうか。


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企業買収
合併の意義と種類
企業評価額の算定
合併比率と増加資本金
合併の会計処理の考え方
抱合株式の処理
自己株式の移転
合併の会計処理


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