【抱合株式の処理】
A + B → A……このケースで、Aが所有するB株
上記のような吸収合併が行われる場合、A社(合併会社)が、B社(被合併会社の株式を所有している場合がある。
このような株式は、「抱合株式」と呼ばれる。
この場合、A社(合併会社)は、被合併会社(B社)の株主であるが、合併に際して、自社に自社の株式を割当てても意味がないので、一般的には、新株の割当ては行われない。
この場合には、抱合株式の帳簿価額と被合併会社の純資産額のうち合併会社の持分相当額とは相殺することになる。
合併会社の持分相当額<抱合株式の帳簿価額……差額は営業権
合併会社の持分相当額>抱合株式の帳簿価額……差額は合併差益(人格合一説では、合併減資差益)
<テキスト記事一覧>
・企業買収
・合併の意義と種類
・企業評価額の算定
・合併比率と増加資本金
・合併の会計処理の考え方
・抱合株式の処理
・自己株式の移転
・合併の会計処理
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
A + B → A……このケースで、Aが所有するB株
上記のような吸収合併が行われる場合、A社(合併会社)が、B社(被合併会社の株式を所有している場合がある。
このような株式は、「抱合株式」と呼ばれる。
この場合、A社(合併会社)は、被合併会社(B社)の株主であるが、合併に際して、自社に自社の株式を割当てても意味がないので、一般的には、新株の割当ては行われない。
この場合には、抱合株式の帳簿価額と被合併会社の純資産額のうち合併会社の持分相当額とは相殺することになる。
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