【対象=一1以上】
(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)修繕積立金を修繕のために取崩したとき、その取崩額は当期未処分利益の計算過程で加算される。
(2)低価基準を採用している場合、時価が取得原価より低下したが、その下落が翌事業年度末までに回復すると認められれば、評価損を計上しないことも認められる。
(3)子会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額とするが、市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、一定の条件の下に時価によって評価することが要求される。
(解答)
(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)修繕積立金を修繕のために取崩したとき、その取崩額は当期未処分利益の計算過程で加算される。
(2)低価基準を採用している場合、時価が取得原価より低下したが、その下落が翌事業年度末までに回復すると認められれば、評価損を計上しないことも認められる。
(3)子会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額とするが、市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、一定の条件の下に時価によって評価することが要求される。
(解答)
(1)○
(2)×
(3)○
(解説)
(1)目的積立金の目的取崩額は、損益計算書の末尾(当期未処分利益の計算過程)に示されます。
「損益計算書原則 九」参照
(2)低価基準を採用している場合には、回復の見込みがあるかどうかとはかかわりなく、時価が取得原価よも低下した場合には、評価損を計上する必要があります。
「貸借対照表原則 五 A」参照
(3)「金融商品に係る会計基準 第三 二」参照
(2)×
(3)○
(解説)
(1)目的積立金の目的取崩額は、損益計算書の末尾(当期未処分利益の計算過程)に示されます。
「損益計算書原則 九」参照
(2)低価基準を採用している場合には、回復の見込みがあるかどうかとはかかわりなく、時価が取得原価よも低下した場合には、評価損を計上する必要があります。
「貸借対照表原則 五 A」参照
(3)「金融商品に係る会計基準 第三 二」参照


脳みそのストレッチ(?)みたいな感じで楽しめました。