【基本的な考え方】
償却方法を変更した場合は、変更時点(通常は期首)で、変更後の方法での合理的な償却を行います。

定額法 → 定率法の場合は、期首簿価に償却率を乗ずる。
定率法 → 定額法の場合は、変更時の簿価を残存(当初)耐用年数に配分しますが、残存価額は、「当初の取得原価」に対するものである点に注意しましょう。


【定額法から定率法への変更】
変更年の減価償却費=(取得原価−減価償却累計額)×残存(当初)耐用年数の償却率

なお、いったん、臨時償却(過去の定率法による償却額と定額法による償却額の差額を臨時償却費とする)をする考え方もあるので、必ず問題の指示に従いましょう。


【定率法から定額法への変更】
変更年の減価償却費=(取得原価−減価償却累計額−残存価額)÷残存(当初)耐用年数
残存価額は、取得原価×残存割合(通常は10%)

なお、税法では、償却方法の変更と耐用年数の変更とが手続上異なっています。
理論的には、残存耐用年数(の償却率)によるべきですが、当初の耐用年数(の償却率)での出題も考えられます。
いずれによるかは、問題の指示に従いましょう。


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