【臨時償却の意義】
「臨時償却」とは、当初は予見できなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産の機能が著しく減価した場合(陳腐化・不適応化等)に臨時的に行う減価償却をいいます。
臨時償却は、いわば過去の帳簿価額の修正(減価償却累計額の修正)です。
【臨時償却費の計算】
臨時償却費は、「新たな耐用年数で計算した減価償却累計額」と「従来の耐用年数で計算した減価償却累計額」との差額として計算されます。
「新耐用年数での期首減価償却累計額」−「旧耐用年数での期首減価償却累計額」
臨時償却費は、特別損失(前期損益修正)です。
その後の通常の償却を残存耐用年数で行うか、当初の耐用年数(法定耐用年数)で行うかは、問題の指示による必要があります。
税理士試験では、法定耐用年数で行う場合も少なくありません。
問題に指示がない場合には、理論的な、残存耐用年数で行うべきでしょう。
【会計処理】
(臨時償却)臨時償却費××× 減価償却累計額×××
(通常償却)減価償却費××× 減価償却累計額×××
【関連記事】
・有形固定資産と減価償却
・定額法の償却率
・直接法と間接法
・減価償却関連の推定の意味
・有形固定資産の取得原価
・高額下取
・火災損失
・級数法
・償却方法の変更
・資本的支出と修繕費
「臨時償却」とは、当初は予見できなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産の機能が著しく減価した場合(陳腐化・不適応化等)に臨時的に行う減価償却をいいます。
臨時償却は、いわば過去の帳簿価額の修正(減価償却累計額の修正)です。
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臨時償却費は、「新たな耐用年数で計算した減価償却累計額」と「従来の耐用年数で計算した減価償却累計額」との差額として計算されます。
「新耐用年数での期首減価償却累計額」−「旧耐用年数での期首減価償却累計額」
臨時償却費は、特別損失(前期損益修正)です。
その後の通常の償却を残存耐用年数で行うか、当初の耐用年数(法定耐用年数)で行うかは、問題の指示による必要があります。
税理士試験では、法定耐用年数で行う場合も少なくありません。
問題に指示がない場合には、理論的な、残存耐用年数で行うべきでしょう。
【会計処理】
(臨時償却)臨時償却費××× 減価償却累計額×××
(通常償却)減価償却費××× 減価償却累計額×××
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臨時償却について少し質問させてください。
有形固定資産で、予見できなかった偶発的事象による機能的減価が発生した場合、臨時償却が行われると書いてあります。また、臨時償却は、事前見積もり計算となる正規の減価償却手続きを補完する関係にあるとも書いてあります。
そして、臨時償却が必要となるのは、機能的減価が発生した場合、予定された減価償却計画を見直し、残存価格の引き下げあるいは耐用年数の短縮化を図り、各期に配分される費用の額を見直さないと適正な期間損益計算ができないよ、よいう理由に基づくのかと整理しております。また、費用の早期計上という部分は、保守主義の原則の適用という側面もあるのかなぁと勝手に想像しております。
でも、臨時償却って恣意的に行うと利益操作にもつながると恐れがあります。また過度の保守主義にもつながるのかと思います。でも、乱用はいけないよという説明はあまり見かけません。
また、以前の棚卸資産の評価において、利益の期間比較可能性を損なうという理由で低価法の適用は例外規定だったことに比べると、臨時償却も同じ理由で例外規定となるのか思うのですが、正規の減価償却を補完するというプラスの立ち位置を与えられており、なぜ、臨時償却はこんなにも認められているのだろうと、不思議に思っております。
臨時償却は特別損失だから、あまり気にしなくていいのでしょうか。
取得減価の修正ではなく減価償却累計額の補正だから少し気楽なのでしょうか?
あまり悩むことではないのかも知れませんが、有形固定資産と棚卸資産を比較していて、すこし詰まってしまいました。宜しければ、かかる違いの背景についてご教示ください。