【デリバティブの会計処理】
(1)原則
デリバティブ取引は、契約締結時に認識し、決算日ごとに時価評価されます。
貸借対照表には、正味の債権債務を時価で資産または負債として計上するとともに、時価の変動による評価差額は当期の損益とされます。
(2)例外(ヘッジ会計)
デリバティブがヘッジ目的として利用される場合には、ヘッジ会計とよばれる特別な会計処理を適用することができます。
ヘッジ会計には、繰延ヘッジ会計と時価ヘッジ会計とがあります。
【時価】
デリバティブは、時価評価され、その評価差額は、その期の損益とされます。
問題は、その時価でしょう。
いわゆる市場(取引所)があるものについては、その市場での価格を、市場がないものについては、合理的に算定することになります。
デリバティブ取引のうち取引所取引が前提であるもの(先物・オプション)については、市場価格(貸借対照表日の取引所の終値)、相対取引が行われるもの(先渡・スワップ)については、合理的に算定された価額が時価とされるのが一般的といってよいでしょう。
簿記論で、時価を計算して算出することはないでしょう。
(1)原則
デリバティブ取引は、契約締結時に認識し、決算日ごとに時価評価されます。
貸借対照表には、正味の債権債務を時価で資産または負債として計上するとともに、時価の変動による評価差額は当期の損益とされます。
(2)例外(ヘッジ会計)
デリバティブがヘッジ目的として利用される場合には、ヘッジ会計とよばれる特別な会計処理を適用することができます。
ヘッジ会計には、繰延ヘッジ会計と時価ヘッジ会計とがあります。
【時価】
デリバティブは、時価評価され、その評価差額は、その期の損益とされます。
問題は、その時価でしょう。
いわゆる市場(取引所)があるものについては、その市場での価格を、市場がないものについては、合理的に算定することになります。
デリバティブ取引のうち取引所取引が前提であるもの(先物・オプション)については、市場価格(貸借対照表日の取引所の終値)、相対取引が行われるもの(先渡・スワップ)については、合理的に算定された価額が時価とされるのが一般的といってよいでしょう。
簿記論で、時価を計算して算出することはないでしょう。
ヘッジについて教えてください。
ヘッジ取引についてヘッジ会計が即適用されるわけではなく
金融商品会計基準注11にいうような関係がなければならない
っていうのを読んでもなかなかしっくりきません。
私としては
その注11にいうような手段が対象に対応して損失の回避に役立つような取引じゃなきゃ
そもそもヘッジ取引とはいえないんじゃないのかと考えてしまいます。
もしかして
ヘッジ取引の定義でいう「〜損失の可能性を減殺することを目的として〜」というのは
ヘッジ会計が適用される基準の「〜損失が回避される関係になければならない」
というのとベクトルが違うってことですか?
ヘッジ取引は経営者個人の主観(「この対象にはこの手段で相殺できるんじゃないの?知らないけど」みたいな感覚)で行えるような取引だけど
ヘッジ会計は一般的に妥当と思われるような対象と手段じゃなきゃダメということをいいたいのでしょうか・・・?