実現とは一体なんでしょうか。

前回、企業会計原則を確認しましたが、「実現」について、わかることはそれほど多くありませんでした。

一つは、実現が、収益に関するものであることです(損益計算書原則一A)。

もう一つは、売上の場合は、商品の販売によって収益が「実現」する点です(損益計算書原則三B)。

損益計算書原則三Bでは、役務の提供にも触れていますが、商品の販売に話を限定します。

「収益は実現したら計上」する。

そして、売上では、「商品の販売で、収益が実現」することが、企業会計原則の規定からわかります。


それでは、なぜ収益は、実現時点で計上し、それは、なぜ売上でいうと商品の販売時点なのでしょうか。


損益計算書原則一Aによれば、費用・収益は、発生期間に割当てられます。

しかし、「収益については」、未実現収益は、計上してはいけないという限定がありました。

このように収益に限定が加えられているのは、極めて制度的な理由といえそうです。

収益を計上して、これに見合う費用も計上して、利益が出れば、その利益は、出資者である株主に配当という形で還元されたり、また、その利益は、法人税等の課税の対象になります。

収益計上の際の典型的な仕訳は、次の仕訳です。

(借)資  産××× (貸)収  益×××


この借方の資産が、配当や法人税の支払いに耐え得るような資産でなければ、配当や税金の支払いを行うこともできません。

その意味では、現金やこれに準ずるような資産(現金等価物と呼ばれます)を獲得した段階が収益が実現した段階といえそうです。

商品販売では、販売時点を意味します。


伝統的な会計学において、収益の実現時点は、(売上について)(1)商品を販売し、(2)現金又は現金等価物を受領した時点であるといわれていました。

次回は、このような意味での実現(主義)の変化を考えてみます。


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