新会計基準の導入から時を経て、いまだにしっくりと来ない会計処理の一つに手形割引の会計処理があります。
【従来の会計処理】
(借)現金預金 ××× (貸)受取手形×××
支払割引料×××
【新しい会計処理】
(借)現金預金 ××× (借)受取手形×××
手形売却損×××
会計処理としては、「支払割引料」が「手形売却損」に変わったことになります。
支払割引料(金利)であれば期間配分を要する(前払費用がでてくる)けれども、手形売却損(資産の売却損)であれば、期間配分は不要ということになるのでしょう。
はじめは、「ああ、そうなんだ。会計処理が変ったんだ。」というだけでした。
しかし、いろいろみていくとなんだか余計わからなくなってしまいました。
ただ、最近になって少し整理できたことがありますので、そのことも含めて、やや、細かい話ではありますが、書き留めておきたいと思います。
新しい会計処理のネタ元は、「実務指針」です。
一般的なテキストの記述も実務指針に負うところが多いのでしょう。
日商の許容勘定科目でも手形売却損は、メイン科目となっているようです。
ただ、全経(全国経理学校協会)の1級では模範解答が支払割引料になっていたりします。
このような違いはいったい何処から生じたのでしょうか?
はじめの課題は、「手形売却損」と「支払割引料」のどちらが適切なのか?
ここからスタートです(って、まだ、はじまらないのねん)。
手形割引の会計処理(2)へ
【従来の会計処理】
(借)現金預金 ××× (貸)受取手形×××
支払割引料×××
【新しい会計処理】
(借)現金預金 ××× (借)受取手形×××
手形売却損×××
会計処理としては、「支払割引料」が「手形売却損」に変わったことになります。
支払割引料(金利)であれば期間配分を要する(前払費用がでてくる)けれども、手形売却損(資産の売却損)であれば、期間配分は不要ということになるのでしょう。
はじめは、「ああ、そうなんだ。会計処理が変ったんだ。」というだけでした。
しかし、いろいろみていくとなんだか余計わからなくなってしまいました。
ただ、最近になって少し整理できたことがありますので、そのことも含めて、やや、細かい話ではありますが、書き留めておきたいと思います。
新しい会計処理のネタ元は、「実務指針」です。
一般的なテキストの記述も実務指針に負うところが多いのでしょう。
日商の許容勘定科目でも手形売却損は、メイン科目となっているようです。
ただ、全経(全国経理学校協会)の1級では模範解答が支払割引料になっていたりします。
このような違いはいったい何処から生じたのでしょうか?
はじめの課題は、「手形売却損」と「支払割引料」のどちらが適切なのか?
ここからスタートです(って、まだ、はじまらないのねん)。
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その法的性質は、手形の売買と解するのが判例・通説です。
元銀行員にとっては、ようやく会計処理が追いついてきたという感じでしょうか。
もっとも、不渡りなった時には、約定により買戻請求権が銀行に発生し、即座に当座預金口座から引き落とされますので、実質は借り入れと何ら変わりませんけど。