【自社利用目的のソフトウェアの償却】

無形固定資産として計上したソフトウェアのうち、自社で利用するソフトウェアは、定額法による償却が合理的です。

この場合の償却期間は、実務指針では、原則、5年以内ですが、問題に指示があるでしょう。

残存価額は、他の無形固定資産と同様にゼロです。



【取得原価】

ソフトウェア固有の関連費用としては、「データーコンバート(データーの移管)費用」、「ソフトウェア操作のトレーニング費用」等があります。

これらは、ソフトウェアそのものの価値を高めるものではなく、発生時の費用とされます。

逆に、「購入したソフトウェアを自社仕様に変更するための費用」は、ソフトウェアの取得原価に含めます。

自社仕様にした後のソフトウェアを使用する訳ですから、考え方は、有形固定資産の付随費用と変わりません。

なお、購入したソフトウェアに対する改良でも、「著しい改良」であれば、そのコストは、研究開発費として費用処理されます。



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