【自社利用目的のソフトウェアの償却】
無形固定資産として計上したソフトウェアのうち、自社で利用するソフトウェアは、定額法による償却が合理的です。
この場合の償却期間は、実務指針では、原則、5年以内ですが、問題に指示があるでしょう。
残存価額は、他の無形固定資産と同様にゼロです。
【取得原価】
ソフトウェア固有の関連費用としては、「データーコンバート(データーの移管)費用」、「ソフトウェア操作のトレーニング費用」等があります。
これらは、ソフトウェアそのものの価値を高めるものではなく、発生時の費用とされます。
逆に、「購入したソフトウェアを自社仕様に変更するための費用」は、ソフトウェアの取得原価に含めます。
自社仕様にした後のソフトウェアを使用する訳ですから、考え方は、有形固定資産の付随費用と変わりません。
なお、購入したソフトウェアに対する改良でも、「著しい改良」であれば、そのコストは、研究開発費として費用処理されます。
【関連記事】
・研究開発費と繰延資産
・ソフトウェアの会計処理
・市場販売目的のソフトウェア
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
無形固定資産として計上したソフトウェアのうち、自社で利用するソフトウェアは、定額法による償却が合理的です。
この場合の償却期間は、実務指針では、原則、5年以内ですが、問題に指示があるでしょう。
残存価額は、他の無形固定資産と同様にゼロです。
【取得原価】
ソフトウェア固有の関連費用としては、「データーコンバート(データーの移管)費用」、「ソフトウェア操作のトレーニング費用」等があります。
これらは、ソフトウェアそのものの価値を高めるものではなく、発生時の費用とされます。
逆に、「購入したソフトウェアを自社仕様に変更するための費用」は、ソフトウェアの取得原価に含めます。
自社仕様にした後のソフトウェアを使用する訳ですから、考え方は、有形固定資産の付随費用と変わりません。
なお、購入したソフトウェアに対する改良でも、「著しい改良」であれば、そのコストは、研究開発費として費用処理されます。
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特に指示がない場合ですが、
期割か月割か、どちらが無難(一般的)なのでしょうか。
宜しくお願いします。