棚卸減耗費(損)は、無くなってしまった部分、低価法評価損は、時価の下落部分です。


【棚卸減耗費(損)】
例えば、1個10円の商品が、帳簿(商品有高帳)上は10個ある筈なのに、実際には(実地棚卸高)9個しかなかったとします。

1個×10円=10円 が棚卸減耗損になります。

勘定科目としては、原価性の有無等により、「棚卸減耗費」と「棚卸減耗損」を使い分ける場合もあります。
簿記論での出題では、表示はさほど意識しなくてよいので、どちらかを一括で使う場合が多いでしょう。


【低価法評価損】
上記の続きで、その商品の時価が9円であった場合は、低価法評価損は、9個×(10円−9円)=9円と計算されます。
実際に存在しない商品に、時価の下落は関係ないので、実地棚卸高に下落した時価をかけるのがポイントです。
勘定科目は、実に様々ですが、意味が通じさえすればよいです。


【陳腐化評価損等】
商品にとりたてて異常がなくても時価は変動します。
しかし、商品そのものに異常があった場合は、時価は大きく下落します。
商品そのものの品質が低下したり(日焼けで変色等)、陳腐化(流行遅れ)した場合は、これを低価法評価損とは区別して処理します。

なお、低価法を採用していなくても、原価が時価よりも著しく下落し、回復見込みがあると認められる場合以外は、時価で評価します。
これは強制評価減などと呼ばれます。
時価が著しく下落した場合には、回復見込みがない場合はもちろん、回復見込みが不明な場合も強制評価減が行われる点に注意しましょう。


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