【部分純資産直入法】
部分純資産直入法は、評価差額の全部(借方差額・貸方差額)を純資産にするのではなく、その一部(貸方差額)のみを純資産にする方法です。
借方差額は、費用(投資有価証券評価損益)として処理します。
部分純資産直入法に、理論的な意味での合理性はありません。
従来、認めていた低価法の流れを汲むといってよいでしょう。
時価の上下に関して、非対照的な処理は、やはり合理的とは言いがたいのではないでしょうか(私見)。
評価益相当:(借)投資有価証券 ××× (貸)その他有価証券評価差額金×××
評価損相当:(借)投資有価証券評価損益××× (貸)投資有価証券 ×××
投資有価証券評価損益は、投資有価証券評価損でもいいです。
ただ、翌期の振戻処理(逆仕訳)の際に、貸方に投資有価証券評価損が生ずるのは、少なくともかっこうが悪いかもしれません。
洗替処理を前提として評価損(益)について、評価損益という勘定科目が使用されるのはそんな理由からでしょうか。
【税効果会計の適用がある場合】
税効果会計の適用がある場合には、その他有価証券を法定実効税率相当額で繰延税金負債(部分純資産直入法は貸方差額のみ)に分けるのは、全部純資産直入法の場合と同様です。
ただし、評価損がでる場合には、取扱いが異なります。
法定実効税率相当額を、
(借)繰延税金資産××× (貸)法人税等調整額
と処理することになります。
【関連記事】
・有価証券の増加を記録するタイミング
・有価証券の評価指標と評価差額の取扱い
・有価証券の勘定科目
・洗替処理と切放処理
・有価証券利息
・償却原価法
・定額法と利息法
・純資産直入法とは何か
・減損処理
・保有目的区分の変更の取扱い
・保有目的の変更の会計処理
・有価証券の差入等
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
部分純資産直入法は、評価差額の全部(借方差額・貸方差額)を純資産にするのではなく、その一部(貸方差額)のみを純資産にする方法です。
借方差額は、費用(投資有価証券評価損益)として処理します。
部分純資産直入法に、理論的な意味での合理性はありません。
従来、認めていた低価法の流れを汲むといってよいでしょう。
時価の上下に関して、非対照的な処理は、やはり合理的とは言いがたいのではないでしょうか(私見)。
評価益相当:(借)投資有価証券 ××× (貸)その他有価証券評価差額金×××
評価損相当:(借)投資有価証券評価損益××× (貸)投資有価証券 ×××
投資有価証券評価損益は、投資有価証券評価損でもいいです。
ただ、翌期の振戻処理(逆仕訳)の際に、貸方に投資有価証券評価損が生ずるのは、少なくともかっこうが悪いかもしれません。
洗替処理を前提として評価損(益)について、評価損益という勘定科目が使用されるのはそんな理由からでしょうか。
【税効果会計の適用がある場合】
税効果会計の適用がある場合には、その他有価証券を法定実効税率相当額で繰延税金負債(部分純資産直入法は貸方差額のみ)に分けるのは、全部純資産直入法の場合と同様です。
ただし、評価損がでる場合には、取扱いが異なります。
法定実効税率相当額を、
(借)繰延税金資産××× (貸)法人税等調整額
と処理することになります。
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有難うございました。
部分純資産直入法の評価損の場合法人税等調整額は翌期首に振り戻さないということなんでしょうか?
また、その他有価証券から関連会社に変更した場合(部分純資産直入法)、決算時に前期解消分と当期発生分の法人税等調整額をなぜ相殺するのでしょうか。
宜しくお願いします。