近時、送金手段は多様化し、手形の役割は昔よりも低くなっています。

特に特為替手形の利用の減少は顕著なようで、減少の一途をたどっています。

もともと手形当事者(振出人、名宛人、名指人)三者が異なる国内における為替手形の利用は皆無に近いようです。

振出した手形が取引の結果として返ってくることは、実際には考えにくいでしょう。

本試験でこのような非現実的な設定に基づいた出題があるとすれば、首を傾げざるを得ません。

しかし、なんか答練なんかでは、よく出たりするので困ったものです。


【約束手形の回収時】

約束手形振出時(掛代金の支払)には、次の処理を行います。


(借)買掛金××× (貸)支払手形×××


ので、この手形が戻ってきた(売掛金の回収)ときには、次の処理が行われます。


(借)支払手形××× (借)売掛金×××



【為替手形の回収時】

為替手形振出時(掛代金の支払)には、次の処理が行われます。


(借)買掛金××× (貸)売掛金×××


その手形が戻ってきた(売掛金の回収)としても、借方は、支払手形ではありません。

為替手形における手形債務者(名宛人)は、振出人とは別に存在するので、次の処理が行われます。

(借)受取手形××× (貸)売掛金×××



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