【定額法の計算】
固定資産の取得原価を利用可能期間に配分する手続が減価償却です。

減価償却の方法には、定額法、定率法等がありますが、税理士試験の出題で留意したいのが、定額法の計算で率を乗ずることがある点です。

定率法は、期首未償却残額に償却率を乗じて、減価償却費を計算します。

定額法は、通常、取得原価から残存価額を控除した金額を耐用年数で割って計算します。

簡単な例で確認しておきましょう。

取得原価 100円、耐用年数10年、残存価額10%(10円)の備品を当期首に取得した場合、定額法の計算は、

(取得原価100−残存価額10)÷耐用年数10年=9円 です。

これが、

取得原価 100円、償却率10%、残存価額10%(10円)の備品を当期首に取得という形で出題されたとすると、この場合の計算は、

(取得原価100−残存価額10)×償却率10%=9円 です。

もちろんこの償却率は、1÷10年=0.1ですが、定率法の計算と異なり、残存価額を控除した金額に償却率を乗ずる点にはくれぐれも注意しましょう。

このような計算を行うことがあるのは、定額法での償却(限度)額を率により計算する税法の影響で、他の検定試験や国家試験にはない税理士試験固有の点といってよいと思います(たぶん)。



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